2021-04-06 第204回国会 衆議院 総務委員会 第12号
具体的には、その二十四日の報告におきまして、東北新社は、まず、定款において、放送法に基づく基幹放送事業及び一般放送事業を行うということが、実際はやっておりませんが、定款では定められております。それから、その子会社は、御案内のとおり、基幹放送の業務の認定を受けて放送事業を行っているということであります。
具体的には、その二十四日の報告におきまして、東北新社は、まず、定款において、放送法に基づく基幹放送事業及び一般放送事業を行うということが、実際はやっておりませんが、定款では定められております。それから、その子会社は、御案内のとおり、基幹放送の業務の認定を受けて放送事業を行っているということであります。
東北新社の定款では、「放送法に基づく基幹放送事業及び一般放送事業」、そして「ケーブルテレビその他メディア用放送番組の編成」と書いてあります。要は、放送事業をやっていたということなんですね。
○武田国務大臣 設置法第四条六十号に関することということでありますけれども、東北新社の定款におきましては、放送法に基づく基幹放送事業者及び一般放送事業の業務を営むと規定されてはおりますが、当該業務は東北新社が出資した子会社が行っており、東北新社は自らは行っていないということであります。
第九号に、これはもっと細かくて、放送法に基づく基幹放送事業及び一般放送事業、これをやるんだと。 こうなると、明らかに総務省の所管は放送業であって、この東北新社は放送業を営んでいる。これはもう間違いなく政治倫理規程が示している利害関係者になる。言い損ねました、利害関係者から接待を受けるのは、これは政治倫理規程違反、アウトなんですよ、懲戒対象ですよ。国家公務員法、倫理規程、法違反ですから。
円滑な完全デジタル化に向けて、デジタルテレビジョン放送の普及に努めるとともに、国や一般放送事業者と協力した受信環境の整備を進めてまいります。 次に、建設計画におきましては、平成二十三年のデジタルテレビジョン放送への完全移行に向け、放送設備の整備などを計画的に実施いたします。
円滑な完全デジタル化に向けて、デジタルテレビジョン放送の普及に努めるとともに、国や一般放送事業者と協力した受信環境の整備を進めてまいります。 次に、建設計画におきましては、平成二十三年のデジタルテレビジョン放送への完全移行に向け、放送設備の整備などを計画的に実施いたします。
○山川政府参考人 政見放送あるいは経歴放送につきましては、基本的には公職選挙法上の解釈となると思いますので、私の方から公職選挙法の解釈につきましてお答えすることは差し控えさせていただきたいというふうに思っておりますけれども、公職選挙法におきましては、事実として申し上げますと、日本放送協会及び一般放送事業者につきまして、政見放送あるいは経歴放送につきましての放送の義務というものが課せられていると承知しております
本法律案は、通信・放送分野の改革を推進するため、日本放送協会について、経営委員会の監督権限の明確化等によるガバナンス強化等の措置を講ずるほか、複数の地上系一般放送事業者を子会社とする認定放送持ち株会社の制度を導入するとともに、無線局の開設に関するあっせん・仲裁手続の創設等、電波の有効活用を促進するための制度を設けようとするものであります。
通信・放送分野の改革を推進するため、日本放送協会について、監査委員会の設置等、業務の適正な執行を確保するための内部組織の強化等の措置を講ずるほか、二以上の地上系一般放送事業者を子会社とする持ち株会社の制度を創設するとともに、無線局の開設に関するあっせん・仲裁手続の創設等、電波の有効利用を促進するための制度を設ける等の必要があります。 これらが、今般、この法律案を提出した理由であります。
通信・放送分野の改革を推進するため、日本放送協会について、監査委員会の設置等、業務の適正な執行を確保するための内部組織の強化等の措置を講ずるほか、二以上の地上系一般放送事業者を子会社とする持ち株会社の制度を創設するとともに、無線局の開設に関するあっせん・仲裁手続の創設等、電波の有効利用を促進するための制度を設ける等の必要があります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
○小笠原政府参考人 認定放送持ち株会社の定義といいますか性格は今回の改正法案の条文に書かれておりまして、一以上の地上放送事業者を含む二以上の一般放送事業者を子会社とするという定義が今回の放送法改正法案には書かれてございます。その認定放送持ち株会社の子会社については別のマスメディア集中排除基準といいますか、そういうのを適用するということでございます。
通信・放送分野の改革を推進するため、日本放送協会について、監査委員会の設置等、業務の適正な執行を確保するための内部組織の強化等の措置を講ずるほか、二以上の地上系一般放送事業者を子会社とする持ち株会社の制度を創設するとともに、無線局の開設に関するあっせん・仲裁手続の創設等、電波の有効利用を促進するための制度を設ける等の必要があります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一といたしまして、全一般放送事業者に対し、第三者名義による株式の保有状況等。二番目といたしまして、地上系全民間テレビジョン放送事業者に対し、番組基準に抵触する映像手法を用いた放送実施の有無等であります。三番目としまして、NHKに対して、「アニメーション等の映像手法に関するガイドライン」に抵触する映像手法に関する事実関係であります。
一般放送事業者は、NHKから第十条の協力の求めがあった場合、誠実にこれに対応することが求められますが、応諾するか否かについては事業者の任意で、また、有償か無償かを限定するものではありません。出資も含めさまざまな協力が得られることを期待はいたしておりますけれども、本条に定める協力には、出資は想定されておりません。 次に、要請放送についてお尋ねがありました。
通信・放送分野の改革を推進するため、日本放送協会について、監査委員会の設置等、業務の適正な執行を確保するための内部組織の強化等の措置を講じるほか、二以上の地上系一般放送事業者を子会社とする持ち株会社の制度を創設するとともに、無線局の開設に関するあっせん・仲裁手続の創設等、電波の有効利用を促進するための制度を設ける等の必要があります。 これらが、今般、この法律案を提出した理由であります。
与党の修正案では、政党等は、両議院の議長が協議して定めるところにより、憲法改正案に対する賛成又は反対の意見を無料で放送することができる、NHKや一般放送事業者は、政党等が録音、録画した意見をそのまま放送しなければならないとの趣旨が規定されています。あわせて、政党等は、両議院の議長が協議して定めるところにより、当該放送の一部を、指名する団体に行わせることができると規定しております。
ここでは一般放送事業者等、これは民間放送のことを言いますが、一般放送事業者等に対して、「国民投票に関する放送については、放送法第三条の二第一項の規定の趣旨に留意するものとする。」という条項が新たに加わっております。
特に視聴率というものが一般放送事業者の場合には特に重要にもなってきているということにかんがみて、この公平公正の確保につきましてもう一度お考えをお聞かせいただければと思いますが、渡辺さん、お願いいたします。
法案は、国民投票の期日前十四日より前においては、一般放送事業者等の放送設備を使用しての国民投票運動のための広告放送を規制していません。このような前提の下では、財力のある人たちの声が大きくなる可能性は極めて高いと言わざるを得ません。財力のない人々の声が社会に広く行き渡るには時間を要します。やはり十分な時間を確保すべきと思います。よらしむべし、知らしむべからずの時代ではありません。
それから、そのほかにも一般放送事業者ですね。放送事業者の方々につきましても、放送法で、一定の場合に、外国人等の株主名簿への記載の請求を拒否することができるということで、ある意味で株主制限をかけておりますが、これは放送法でかかっております。 今後、どのようなことが本当に必要なのかを十分検討して、それにふさわしい措置を検討ということになろうかと思っております。
さらに、この百六条では、「国民投票広報協議会は、両議院の議長が協議して定めるところにより、日本放送協会及び一般放送事業者のラジオ放送又はテレビジョン放送の放送設備により、憲法改正案の広報のための放送をするものとする。」とありまして、この放送に関しては、「憲法改正案に対する賛成の政党等及び反対の政党等の双方に対して同一の時間数及び同等の時間帯を与える等同等の利便を提供しなければならない。」
この点につきまして、一般放送事業者等は国民投票に関する放送については、放送法第三条の二第一項の規定、放送番組編集の準則の趣旨に留意するものとするということになっているわけでございます。
○近藤(基)委員 次に、委員会審議でも特に議論になったマスコミに対する規制の件でありますけれども、与党の修正案には、一般放送事業者等は「国民投票に関する放送については、放送法第三条の二第一項の規定の趣旨に留意するものとする。」という条項があります。
次に、「広告の条件に関する配慮」ということで、これは先ほども、量的なバランスをとるというのは難しいとしても、その取り扱いの平等を一定の規定として設けることが重要ではないかということで、具体的には、一般放送事業者等及び新聞社は、国民投票運動のための広報を放送し、または掲載するに当たって、料金その他の条件について、憲法改正案に対する賛成の広告または反対の広告のいずれであっても同等のものとするよう配慮するものとすることというような
法案には、政党等は憲法改正案に対する意見を無料で放送することができる、NHKや一般放送事業者は政党等が録音、録画した意見をそのまま放送しなければならないとの趣旨が記載されています。公職選挙法の政見・経歴放送とよく似た内容と受けとめております。この点については、国会に議席を有する政党だけが無料で放送を使うことが適当なのかどうか、さらに議論をしていただきたいと思います。